~日本国憲法~【国民主権と象徴天皇制】をなんとなく知る
では今回は国民主権・天皇象徴制に絡んでいる憲法[第一条]~[第八条]までを見ていくぞ。
よしこ~い!
もくじ
★第一条〈国民主権・象徴天皇制〉
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇主権から国民主権にかわり、天皇は象徴とする。
象徴?なんかよくわからん
例えばハトを見たら平和が想起されるように、天皇を見たら日本が想起されるような、そんな存在なのじゃ。抽象的な存在であって、実際に国を動かすそれではないと考えられるの。
なるへそ。トラを見たらツキノコを思い出すみたいなね。
それはイミわからんが…。とにかく、国民主権になったことにより、国の政治の在り方を最終的に決定する権威は、国民に移されたのじゃ。
かつての大日本帝国憲法では、天皇主権だったんだよね。
うむ。日本国憲法では、国民の総意によって統治されるべきなんじゃな。
★第二条〈皇位の継承〉
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位は、親から子へ引き継がれる世襲である。ちなみに第14条では貴族制度を否定しているが、天皇については例外とされているぞ。
将来自分のつきたい仕事が選べないのはちょっと残念だね。
★第三条〈内閣の助言と承認〉
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇が国事行為を行うときは、内閣の助言と承認が必要じゃ。
天皇がすることは、内閣をワンクッションおいてからじゃないとダメなんだね。
ふむ。内閣の監視下に置かれているようなもんじゃな。責任は内閣がとることになっておる。
まあOKサイン出すのは内閣なわけだし、当然だよね。
★第四条〈天皇の権能、国事行為の委任〉
第四条
①天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
天皇は決められた国事行為しかできず、その他の政治的権力は持たないとされている。このように天皇の権力を厳しく制限しているのは、天皇が政治的影響力を行使することを強く警戒しているからだと考えられるの。
ふむふむ。
★第五条〈摂政〉
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
小難しいワード
・摂政:天皇が幼少、病弱などの理由で政務ができなくなった時の代役のこと。主に、親族や配偶者がなる。
天皇が、病気や高齢などの理由で政務できなくなったら、摂政に代わりをやらせるのじゃ。
おじいちゃんになっても働かなくちゃいけないの?辛かったらさっさと次の代に譲ればいいじゃん。
皇室典範では生前退位を認めていないんじゃ。つまりは死ぬまで天皇であり続けなければいけないのじゃ。
えぇ…。
ところが2016年、80歳を超えていた天皇は、身体の衰えなどの理由から、生前退位を希望する「おことば」を公表したのじゃ。これを受け、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が制定された。
流れが変わった…!
そして2019年4月30日、特例で生前退位が行われたのじゃ。ただ、この特例法は今回1回のみのものとされているので、今後も生前退位は認められないものとするらしいぞ。
ずっとこの特例法にすればいいのに
★第六条〈天皇の任命権〉
第六条
①天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
超絶わかりやすい図
指名 任命
①国会 → 天皇 → 内閣総理大臣
指名 任命
②内閣 → 天皇 → 最高裁判所長官
天皇をワンクッションおいてから偉い人が任命されるのじゃ。
う~ん。[第四条]では、天皇は国政に関する権能を有しないだとかなんとか言ってたじゃない?総理とかを任命するって結構政治色が強いんじゃないの?
なので、ここで行う任命とは、形式的な行為であると読み取れるの。形だけのもので、政治的なことは考えず、任命という行為だけをするってことじゃ。①だと国会、②だと内閣による指名の方に重きを置いているわけじゃ。
そんなの任命するだけなら私でもできるじゃん。
まずお前は天皇じゃないじゃろ。
★第七条〈天皇の国事行為〉
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
[三]の衆議院を解散することっておもクソ政治に介入している気がするんだけど。
さっきもあったが[第四条]からわかる通り、天皇は国政に関する権能は持たないと書かれておる。
ここから、国事行為と国政に関する権能はすみ分けられていることが分かる。
じゃあこの[第七条]で言っている国事行為っていうのは政治的な意味を含まないってことだね。
うむ。これも形式的なものにすぎんというわけじゃ。内閣が事を決めて、天皇が発表するみたいな感じじゃな。
★第八条〈皇室の財産授受〉
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室の人たちは、自由に財産の譲渡や譲り受けはしてはいけないのじゃ。強い経済力を持つことで、政治的・社会的影響力をもつ恐れがあるので、お金の動きを制約しているわけじゃな。
ショッピングも自由にできないの?
それはちょっと違くて、まあ大きなお金の動きがあるときは国会の判断に委ねる必要があるんじゃな。ちなみに皇室経済法第二条によると、通常のお買い物はOKらしいぞ。
ふ~ん。というかそもそもどっからお金が入るわけ?
皇室費というものがあって毎年支給されるのじゃ。国の税金が財源となっておる。
へえ。国のお金で生活することになっているのね。
★さいごに
ざっくりカヌレメモ
・国民主権で天皇は象徴
・皇位は世襲
⇒生前退位は基本的にダメ
・天皇は政治に介入しちゃダメ
・天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要
⇒天皇は形式的な行為しがち
⇒実質的な決定権は内閣になりがち
⇒責任は内閣が取りがち
・皇室でも普通のショッピングはできる
なんだか天皇の生活って縛りが多くてだるそ~。
ふむ。カヌレみたいな落ち着きのないヤツには、皇族といった高貴なものは向いていないのかもしれないの。ふふっ。
確かに~。でもつのぽんはぴったりだと思うな。
ま、当然じゃな。
いつも引きこもっているし、あなたにとって縛られた生活は心地いいだろうしね。
…。
